大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)255 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士森吉義旭、同森吉昭三の上告理由第一点ないし第四点について。

しかし、原判決の事実認定は、挙示の証拠関係に照し肯認できないことはなく、

その間所論の経験則並に商慣習に違反した違法は認められない。そして、原判決が

その認定した事実関係の下において本件約束手形の振出はその取引代金の支払に代

えてする暗黙の合意があつたものと認められ結局本件売買代金債権は昭和三一年一

一月七日既に消滅した旨の判断は正当である。所論引用の判例はすべて本件に適切

でない。されば、原判決には所論の違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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